トレント問題に強い弁護士

トレント関連で開示請求や損害賠償をされたら示談すべき?
それとも裁判?弁護士が解説

トレント関連で開示請求や損害賠償をされたら示談すべき?それとも裁判?
トレント関連で開示請求や損害賠償をされた時に、示談をすべきか迷われているという相談をよく目にします。

著作権者側が、開示請求をするということは、トレントで違法ダウンロードやアップロードをした人のIPアドレスをもとに、プロバイダに開示請求をして、住所や氏名を調べて、損害賠償を準備中ということです。
トレントの違法ダウンロードによる開示請求については、著作権者側も調査会社を入れるなどして、しっかりと証拠を集め、開示請求が認められるように裁判を蓄積してきておりますので、認められる可能性が高いと言えます。
実際に開示請求が認められれば、著作権者側は、プロバイダから開示された情報をもとに、IPアドレスの利用者に損害賠償請求をします。

1. 示談による解決を選んだ場合

示談による解決する場合
まず、弁護士に示談交渉を依頼をして、示談が成立した場合、示談書に、「刑事告訴をしない。」という文言や「本和解条項に定めるもの以外に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という清算条項が入ることが通常ですので、刑事事件として告訴されたり、民事事件として損害賠償請求されたりすることは無くなります。
示談による解決は、依頼する弁護士事務所によっても異なりますが、1週間~3か月ほどで解決できるでしょう。
当事務所の場合は、解決まで1か月以上かかることはほとんどありません。

2. 裁判によって争うことを選んだ場合

裁判によって争う場合
示談をせず、債務不存在確認の民事訴訟をすれば損害額が低くなることがあるから、その方がいいのでは、と考える方がおりますが、果たして本当にいいのでしょうか。

確かに、トレント関連の債務不存在確認訴訟では、損害額の算定方法で、ファイルのダウンロード数の増加率に個別に認定されたダウンロードの始期から終期までの日数を乗じ、期間中のダウンロード数を推定し、それに著作物のストリーミング形式の販売価格を基礎に売上率を計算したものを乗じて計算している裁判もあります(東京地裁、令和2年(ワ)第1573号、知財高裁、令和3年(ネ)第10074号)。これによれば、損害額が低く認定され、ある金額以上には存在しない、とされることもあります。

では、その金額を著作権者側に支払えば全ては解決するのでしょうか。

2-(1) まず、被害弁償と示談は異なります

まず、被害弁償と示談は異なります。
被害弁償とは、犯罪行為を行なった者が、被害者に対して、犯罪行為によって生じた損害を賠償することです。
民事裁判の結果、裁判所により、損害額が低額に認定され、その金額を賠償したとしても、被害弁償の効果しか発生しません(もちろん、裁判中に依頼中の弁護士に和解による解決をお願いすることは、出来ます。)。

刑事事件の場合、被害弁償をしたということは、もちろん、起訴猶予になったり、仮に起訴されても情状が軽くなったりする要素にはなります。
ただ、被害弁償をしても、告訴しない、刑事事件化しないということが確定するわけではありませんので、全てが解決するわけではありません。

2-(2) さらに解決までの期間が長引きます

さらに解決までの期間が長引きます。
トレント関連の債務不存在確認の裁判を、調べたところ、数は少ないですが、平成30年の9月から10月頃に開示請求を受けた件の裁判が、令和2年に始まり、令和3年8月に裁判が言い渡されました(東京地裁、令和2年( (ワ)第1573号)。その後、原告らによって控訴され、知財高裁に係属し、令和4年4月20日に判決が言い渡されました(知財高裁、令和3年(ネ)第10074号)。開示請求から、解決まで3年半もかかっています。
この例は、特殊かもしれませんが、裁判になると、1~3年ほどかかることは、よくあることです。

2-(3) 弁護士費用が高額になることがあります

弁護士費用が高額になることがあります。
弁護士費用は、現在は自由化されておりますので、事務所によって異なりますが、民事の裁判の場合、 着手金と成功報酬金、印紙代などの実費がかかります。 着手金は、一般的に裁判の場合、高額に設定されることが多いです。
報酬金は、相手の請求している金額から、判決で認定された金額の差額の10%から20%というように、経済的利益で決まることが多いです。
トレント関連の損害賠償請求は著作権者の請求額が数百万円から1000万円以上になることは、多いので、成功報酬も高額になる可能性があります。

また、民事裁判中に刑事告訴された場合には、刑事事件については、別途弁護士費用が発生することになるのが通常です。
そのため、弁護士費用を考えると、早期に示談金を支払って解決するより、高額になることもあります。

2-(4) 著作権者の複数の作品をダウンロードしている場合には、その分だけ賠償金がかかります

著作権者の複数の作品をダウンロードしている場合には、その分だけ賠償金がかかります。
示談であれば、包括和解の合意をまとめれば、複数の作品をダウンロードしていても、和解条項に示された和解金で包括的に解決できますが、裁判で争う場合には、複数の作品について、1作品ずつ裁判で認定したりせざるを得ないケースもあり、賠償金もそれらの総額を払う必要が出てきます。

3. まとめ

トレントの違法ダウンロードで開示請求された場合、精神的な負担はかなり大きいと言えます。
トレントの違法ダウンロードで開示請求された場合、精神的な負担はかなり大きいと言えます。
示談金は高額に感じることもありますが、示談せず、裁判で争うと年単位の時間がかかったり、かえって支払う金額も多くなってしまったり、刑事告訴のリスクをずっと抱え続けることになりかねません。
当所としては、示談による早期解決をお勧め致します。

この記事の監修は

記事を監修した弁護士田中健太郎
弁護士法人 東京スカイ法律事務所
代表弁護士 田中 健太郎
第一東京弁護士会 所属

トレント問題を担当する代表弁護士の田中健太郎は、2002年に東京大学医学部健康科学看護学科中退後、2003年に司法書士試験に合格、その後、2006年に司法試験に合格しました。
2008年に弁護士として登録し、弁護士経験は、15年で、理系出身の弁護士のため、IT関連についても、精通しています。

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