発信者情報開示に係る意見照会書とは?
届いてしまった場合の対処法!
1. 発信者情報開示に係る意見照会書について
著作権者が、プロバイダに対し、IPアドレスの利用者について、発信者情報開示を求めると、
プロバイダは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第6条第1項に基づき、
IPアドレスの利用者の住所に書類を送ります。
下記の図-1が、IPアドレスの利用者に「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く流れです。
意見照会書に対する対応方法としては、次の3つが考えられます。
プロバイダは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第6条第1項に基づき、
IPアドレスの利用者の住所に書類を送ります。
下記の図-1が、IPアドレスの利用者に「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く流れです。
意見照会書に対する対応方法としては、次の3つが考えられます。
(図-1)「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く流れ
2. 意見照会書に対する対応「① 開示に同意するケース」
開示に同意するケースで、回答書には、「(〇)開示に同意します。」と記載して提出します。
この場合、プロバイダは、著作権者側に、発信者の住所氏名などの個人情報を開示します。
権利侵害が明白で、同意して示談による解決をする場合や、明らかに事実無根なので、早期にその旨争いたい場合には、開示に同意することになります。
3. 意見照会書に対する対応「② 開示に同意しないケース」
次は、開示に同意しないケース(不同意)です。回答書には、「(〇)開示に同意しません。」と記載して提出します。
開示を拒否するケースもこれに当たります。
著作権侵害をしていない理由がある場合には、その旨記載して、提出します。
ただ、発信者情報開示に係る意見照会書にも、「開示に同意されない場合でも、請求者の権利が明らかに侵害されたと弊社が判断した場合、開示することがございます」と記載されていることが通常ですので、必ずしも開示されないとは限りません。
また、不同意でも、著作権者側は、裁判で開示を求める申立てをする(発信者情報開示命令申立事件を裁判所に申し立てる)のが通常ですので、権利侵害が認められれば、プロバイダ側は、発信者の住所氏名などの個人情報を開示することになります。
開示を拒否するケースもこれに当たります。
著作権侵害をしていない理由がある場合には、その旨記載して、提出します。
ただ、発信者情報開示に係る意見照会書にも、「開示に同意されない場合でも、請求者の権利が明らかに侵害されたと弊社が判断した場合、開示することがございます」と記載されていることが通常ですので、必ずしも開示されないとは限りません。
また、不同意でも、著作権者側は、裁判で開示を求める申立てをする(発信者情報開示命令申立事件を裁判所に申し立てる)のが通常ですので、権利侵害が認められれば、プロバイダ側は、発信者の住所氏名などの個人情報を開示することになります。
4. 意見照会書に対する対応「③ 開示を無視するケース」
最後は、開示を無視するケースで、回答書を提出しない場合です。
開示を無視した場合、プロバイダは、「発信者は特段の主張を行わないもの」として扱います。
実際に、発信者情報開示に係る意見照会書に、「ご回答いただけない場合でも、請求者の権利が明らかに侵害されたと弊社が判断した場合、開示することがございます」と記載されていることが通常ですので、開示される可能性があります。
また、著作権側が、発信者情報開示命令申立事件を裁判所に申し立て、権利侵害が認められれば、開示されることも同様です。
開示を無視した場合、プロバイダは、「発信者は特段の主張を行わないもの」として扱います。
実際に、発信者情報開示に係る意見照会書に、「ご回答いただけない場合でも、請求者の権利が明らかに侵害されたと弊社が判断した場合、開示することがございます」と記載されていることが通常ですので、開示される可能性があります。
また、著作権側が、発信者情報開示命令申立事件を裁判所に申し立て、権利侵害が認められれば、開示されることも同様です。
5. まとめ
以上のことから、基本的には、どのように回答しても開示される可能性は考えられますし、
著作権者とプロバイダの裁判手続きが進むこともあり得ますので、発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合には、早めにご相談下さい。
著作権者とプロバイダの裁判手続きが進むこともあり得ますので、発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合には、早めにご相談下さい。
この記事の監修は
弁護士法人 東京スカイ法律事務所
代表弁護士 田中 健太郎
第一東京弁護士会 所属
代表弁護士 田中 健太郎
第一東京弁護士会 所属
トレント問題を担当する代表弁護士の田中健太郎は、2002年に東京大学医学部健康科学看護学科中退後、2003年に司法書士試験に合格、その後、2006年に司法試験に合格しました。
2008年に弁護士として登録し、弁護士経験は、15年で、理系出身の弁護士のため、IT関連についても、精通しています。
繋がらない場合は【080-8430-8695】におかけ下さい
電話がつながりましたら、「トレントについて相談したいのですが?」など、相談したい内容をお伝えください。まずは相談することが解決の第一歩です。お気軽にご連絡ください。
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