トレント問題に強い弁護士

ビットトレントで違法ダウンロード?!
逮捕されるかについて解説します!

ビットトレントで違法ダウンロード?!逮捕されるかについて解説します!

1. トレントの利用自体は違法ではありません。

ビットトレント(BitTorrent)やµTorrentなどのトレントクライアントソフトは、ユーザー同士をP2P方式(ピアツーピア方式)で接続するため、中央サーバーを必要とせず、多くの情報を高速に通信することができるので、大変便利なソフトです。
そのため、ファイル共有するためのソフトとして、広く使われています。
正しい使い方をしていれば、違法ではないので、罪に問われることもありません。
ビットトレント(BitTorrent)やµTorrentなどのトレントクライアントソフトは、ユーザー同士をP2P方式(ピアツーピア方式)で接続

2. 著作権で守られた動画等をダウンロードしたりアップロードすると違法となります。

著作権法第119条第1項では、著作権等を侵害した者に対し、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 と規定しています。
この規定は、主に、著作物を違法にアップロードした人に課される規定です。

また、著作権法第119条第3項では、情を知って有償著作物の違法ダウンロード行為を行った者に対して、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 と規定しています。
この規定は、主に著作物を違法にダウンロードした場合に課される規定です。

トレントクライアントソフトは、P2P方式(ピアツーピア方式)で、ファイルを共有するため、ダウンロードする際に、同時にファイルをアップロードしている状態になっています。
そのため、ビットトレント(BitTorrent)などを利用して、著作権法違反の罪に問われた場合には、ダウンロードだけではなくアップロードもしたとして、刑が重い方の、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 規定が適用される可能性があります。

ただし、著作物の違法アップロード及び、違法ダウンロードについては、著作権法第123条第1項で、「告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されており、親告罪となっています。
そのため、著作権者側が、告訴しなければ、逮捕されたり、刑事事件として在宅で起訴されたりする可能性はありません。
当事務所の弁護士が著作権者側と示談する場合、示談書の中に、刑事告訴を行いわない旨の条項を入れるようにしています。
著作権で守られた動画等をダウンロードしたりアップロードすると違法となります。

3. トレントの利用で、実際に刑事事件として報道された事案について

■ 2010年7月、ファイル共有ソフト「Bit Torrent」を使って、テレビ番組を不正に配信したとして、30代男性を著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑で逮捕したことが発表されました。

■ 2019年3月、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を通じて、漫画作品を権利者に無断でアップロードし送信できる状態にしていた、30代男性を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで送検したことを著作権侵害事件として警察より発表されました。

■ 2021年11月、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を通じて、アニメ映画を違法にアップロードしたとして、40代男性2名と30代男性1名を著作権法違反の疑いで書類送検したことが発表されました。
トレントの利用で、実際に刑事事件として報道された事案について

4. まとめ

以上のことから、トレントは大変便利なファイル共有ソフトですが、いったん使い方を誤ってしまうと、刑事事件にまで発展してしまう危険性のあるものです。
もし、AVメーカー(アダルトビデオメーカー)などの著作権者が、プロバイダに対し発信者情報開示を求め、発信者情報開示に係る意見照会書がプロバイダから届いた場合には、早めにご相談されることをお勧めします。

この記事の監修は

記事を監修した弁護士田中健太郎
弁護士法人 東京スカイ法律事務所
代表弁護士 田中 健太郎
第一東京弁護士会 所属

トレント問題を担当する代表弁護士の田中健太郎は、2002年に東京大学医学部健康科学看護学科中退後、2003年に司法書士試験に合格、その後、2006年に司法試験に合格しました。
2008年に弁護士として登録し、弁護士経験は、15年で、理系出身の弁護士のため、IT関連についても、精通しています。

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